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規制対象のグループ各社

 

Savills Investment Management  LLP は、英国金融サービス機構(FCA)の承認および規制を受けています(会社参照番号:: 615368)

Savills Investment Management  (UK) Limited は、英国金融サービス機構(FCA)の承認及び規制を受けています。(会社参照番号:: 193863)

Savills Investment Management KVG GmbHは、投資運用会社としてドイツ連邦金融監督庁Bafin)の承認及び規制を受けています。

Savills Investment Management SGR S.p.A. は、イタリア共和国暫定措置令58/98第35条に基づき設立された資産運用会社としてイタリア銀行に登録(207号)されており、同銀行及び国家証券委員会の承認及び規制を受けています。

Savills Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. は、ルクセンブルグの規制当局であるルクセンブルグ金融監督庁(CSSF)の承認及び規制を受けています。

Savills Investment Management (Jersey) Limitedは、ジャージー金融サービス機構の承認及び規制を受けています。

Savills Investment Management Asia Limited (Japan Branch)(サヴィルズ インベストメント マネージメント アジア  リミテッド (日本支店))は、金融商品取引業者として投資助言・代理業の登録(関東財務局長(金商)第2753号)を行っており、日本の金融庁の承認及び規制を受けています。

当サイトに記載されるその他のサヴィルズ インベストメント マネージメントの組織は、英国金融サービス機構等の金融規制当局の承認または規制を受けていません。

規制対象となるサヴィルズ各社に対する苦情の申し出については、下記の連絡先までご連絡ください。

Savills Investment Management LLP / Savills Investment Management (UK) Limited
TEL: +44 (0)20 7877 4700
FAX: +44 (0)20 7877 4777
Savills Investment Management LLP / Savills Investment Management (UK) Limited
Compliance Officer
33 Margaret Street
London W1G 0JD
(コンプライアンスオフィサー宛)

Savills Investment Management KVG GmbH
TEL: +49 (0)69 27299 1000
FAX: +49 (0)69 27299 1228
Savills Investment Management KVG GmbH
Risk Manager
Rotfeder-Ring 7
60327 Frankfurt am Main
Germany
(リスクマネージャー宛)

Savills Investment Management SGR S.p.A.
TEL: +39 02 3600 6700
FAX: +39 02 3600 6701
Savills Investment Management SGR S.p.A.
Via San Paolo, 7
20121, Milano
Italy
(リーガルオフィサー宛)

Savills Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
TEL: +352 26 64 99 55
FAX: +352 26 64 99 41
Savills Investment Management Managers (Luxembourg) S.à r.l.
10 rue C.M. Spoo
L-2546 Luxembourg
(支社長宛)

Savills Investment Management (Jersey) Limited
3rd Floor Walker House
28-34 Hill Street
St Helier
Jersey JE4 8PN
Channel Islands

サヴィルズ インベストメント マネージメント アジア  リミテッド (日本支店)
106-0041
東京都港区麻布台一丁目11番9号
CR神谷町ビル3階
03-6893-2462 (苦情等相談窓口)

当社の苦情処理規程は、下記リンクからご覧ください。

苦情処理規程

なお、紛争につきましては、東京弁護士会、第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会を紛争解決窓口としているため、次のいずれかのセンターにお問い合わせください。

 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
東京弁護士会 紛争解決センター
03-3581-0031

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
第一東京弁護士会 仲裁センター
03-3595-8588

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
第二東京弁護士会 仲裁センター
03-3581-2249

英国スチュワードシップ・コード(以下「コード」といいます)

サヴィルズ インベストメント マネージメントは、コードの重要性及びそれに定められた原則を理解しており、コードの遵守に全力を尽くしています。しかしながら、英国の規制対象企業は現在、不動産を対象とする合同投資スキームに限定した顧問及び運用業務を行っており、英国の上場企業を対象とする投資ポートフォリオの顧問及び運用業務は行っておりません。

第3の柱  資本要件指令

第3の柱のステートメントは下記リンクから参照ください。

第3の柱 ステートメント

組織的な管理・統括モデル – 政令第231号(2001年)

同モデルに関する情報は下記リンクから参照ください。

概要 – モデル 第231号

報酬規定 (2011年)

当社の報酬規定は、下記リンクからご覧ください。

報酬規定